2016年10月18日
住宅取得等資金の贈与非課税の特例
親族から住宅取得資金の贈与を受けた場合に一定額まで非課税となる制度です。一般住宅の場合、契約年が平成29年9月までは700万円、平成29年10月〜30年9月は500万円、平成30年10月〜31年6月は300万円が非課税となります。「質の高い住宅」の場合は500万円が非課税額に加算されます。


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平成27年度補正予算 林野庁補助事業 木造住宅等地域材拡大支援事業